電動キックボードのこと

コロナが蔓延して公共の交通機関を使わないようにと自転車、車、バイク等色々な乗り物で通勤や外出することが増えたかと思います。そんな中で新しい移動手段として使われるようになった乗り物が電動キックボードです。でも、この電動キックボードに関してまだまだ知らないことも多いので調べてみました。

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電動キックボードについて

警視庁のサイトによるとキックボードに取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。

とされています。つまり、電動キックボードは原動機付自転車となるので、公道で運転するには免許が必要になります。また、原付と同じなのでヘルメットの着用も義務になります。

ちなみに無免許の運転は罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

電動キックボードぼ装備に必要なもの

前述もしたように電動キックボードは「原動機付自転車」扱いとなるので必要な装備があります。ミラー、警報機、ヘッドランプ、テールランプ、ブレーキ灯、前後ブレーキ(2系統以上の制御装置)、スピードメーター、ウインカー、ナンバープレート取り付け版、ナンバープレート照明灯、リフレクター(後部反射板)等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)

ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入の必要

原動機付自転車なので、公道を走るためには、もちろん車両につけるナンバープレート自賠責保険の加入が必要になります。併せて地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があり、また、区市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。

公道走行のルール

原動機付自転車と同じ扱いになるので、下記のようなルールを遵守することになります。

原動機付自転車を運転できる免許を携帯(原付免許・2輪免許・普通免許)
・車道を走行すること
・逆走や歩道走行は禁止
・最高速度30km/h(30km/h以下の速度制限がある道路では制限速度を遵守)
・片側2車線以上の交差点では2段階右折
・2人乗り禁止
・ヘルメット着用義務
・押して歩く場合は電源を切る
・電源を切っていても歩道ではデッキに乗ってはいけない

「原付バイク」に乗っていると考えれば当たり前のことですが、「キックボード」に乗っていると思っていると忘れてしまいそうなこともありますよね。「電源を切っていても歩道ではデッキに乗ってはいけない」「逆走や歩道走行」なんて特に忘れてやってしまいそうです。

電動キックボードはどこで買える?

では、そんなキックボードはどこで買えるのかというところなのですが、ヨドバシカメラやヤマダ電機のような家電量販店やドンキホーテなどで販売しています。店舗によって自賠責保険の加入までやってくれる店舗もあるようですがその点はご購入店の方で聞いてみてください。もちろん通販などでも購入できますが、公道を走るための装備やナンバープレートの取得などは自分で済ませなければいけないので注意してください。

キックボードで事故

先日、東京都新宿区で、電動キックボードで危険運転致傷容疑適用で全国で初めて書類送検されました。ナンバープレートをつけておらず、無免許での運転、また赤信号を無視して交差点に進入したため、タクシーと出合い頭に衝突して、乗客の40代男性に軽症を負わせてしまったとのことでニュースになっていました。この記事を読むとキックボードを運転していた運転手は電動キックボードのことを何も知らなかったのではないかと思うくらいルールを守っていないんですよね。今後こういう運転手が増えないことを祈ります。

新しい交通手段

ちゃんとルールを守って乗れば非常に便利な新しい交通手段だと思います。ガソリンではなく電気で充電できて、公道を時速30kmで走れ、持ち運びもできる。都内在中の人はバイクや車だと駐車場を借りる必要がありますが、電動キックボードなら借りる必要ありません。価格も3万〜あってお試しで購入しやすいと思います。今後、新しい交通手段として浸透するかもしれませんね。